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パパ育休について

育児・介護休業法の改正により、さらに男性の育児休業が取得しやすくなります!

  • ○子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるよう、「産後パパ育休制度」が創設されました。
  • ○子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。
  • ○産後パパ育休中に一部就業することができます。(労使協定と個別合意が必要)
  • ○1歳までの育児休業も、2回に分けて取得できるようになります。

詳しくはコチラ(厚生労働省HP)をご覧ください。